2023年3月15日水曜日

性犯罪の処罰要件改正へ 「不同意性交罪」閣議決定

性犯罪の処罰要件改正へ 「不同意性交罪」閣議決定
 政府は14日、性犯罪規定を見直す刑法などの改正案を閣議決定した。強制性交罪などの「暴行・脅迫」といった処罰要件を、同意しない意思の表明などが難しい状態にしたことと改正。罪名も変更し、強制性交罪は「不同意性交罪」とする。性的行為について自分で意思決定ができるとみなす「性交同意年齢」を13歳から16歳に引き上げ、性的部位や下着を撮影する罪を新設。今国会での成立を目指す。
 新たな要件は「同意しない意思の形成、表明、全う」のいずれかが難しい状態。処罰範囲を明確にするため、要因となる行為・状態8項目を具体的に例示する。現行の要件は曖昧で、判断にばらつきがあるとも指摘されていた。見直しにより、従来は犯罪とされなかった行為が罰せられる可能性もある。
 強制・準強制性交罪、強制・準強制わいせつ罪をそれぞれ統合し「不同意性交罪」「不同意わいせつ罪」に変更。成立後、公布から20日後に施行される。
 8項目は暴行・脅迫やアルコール・薬物の摂取、経済・社会的関係による影響力などで、例えば上司・部下といった関係性の悪用や、突然襲われて同意しない意思を示せないケースが当たる。8項目以外に「その他これらに類する行為」にも処罰の余地を残す。
 性交同意年齢を引き上げ、16歳未満への性行為は処罰される。年齢が近い者同士の行為は罰せず、13~15歳は加害者が5歳以上年上の場合が対象となる。公訴時効を延長し、現在の強制性交罪が15年(現行10年)、強制わいせつ致傷罪が20年(同15年)などとする。被害時に18歳未満なら1


8歳までの期間を加算し、実質的に成人になるまで時効が進まない。
 また性的部位や下着などの「性的姿態撮影罪」を新設。画像・動画の提供や拡散も罰する。子どものわいせつ被害を防ぐため、16歳未満に金銭提供を約束するなどして手なずける行為を「面会要求罪」として処罰する。
 政府はまた、裁判以外の民事手続きをIT化する関係法改正案も閣議決定。離婚や遺産分割といった家事調停や、破産などの手続きをオンラインで可能にする。

 性犯罪規定の見直し 2017年の刑法改正で強姦罪の名称を強制性交罪に変更し、法定刑の下限が懲役3年から5年に引き上げられた。起訴に被害者の告訴が必要な「親告罪」の規定も撤廃された。19年に性犯罪の無罪判決が相次ぎ、被害者団体は、同意のない性行為を処罰すべきだと法改正を訴えた。17年改正法の付則に基づく法務省検討会では、同意の有無といった内心のみを要件にすると処罰範囲が明確でないとの意見もあり、処罰要件の結論はまとまらなかった。21年9月に法相が諮問し、法制審議会で議論が進められた。

https://www.hokkaido-np.co.jp/article/815620

イーロン・マスクが予言する、2026年AGI後に人類を待ち受ける「悲惨すぎる」運命

イーロン・マスクが予言する、2026年AGI後に人類を待ち受ける「悲惨すぎる」運命 223 コメント223件 3/17(火) 13:00 配信 (Photo/Shutterstock.com/Frederic Legrand - COMEO)   起業家の...